【2010.06月】 ■ 育児・介護休業法の改正について
−平成22年6月30日より−

 今年の6月30日から育児・介護休業法が一部改正となります。ここでは、この改正点の主要な部分を解説していきたいと思います。

◎ 短時間勤務制度が義務化されます
 3歳までのお子さんを育てながら働く従業員の方々について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが会社の義務となります。
 また、従業員の方が会社に申し出ることにより、所定外労働(残業)が免除される制度となります。


◎ 「子の看護休暇制度」が拡充します
 これまでも、小学校に入学する前のお子さんがいる方に対して「1年間に一律5日」の看護休暇は取ることができましたが、今後はそのお子さんが「1人の場合:5日」「2人以上の場合:10日」の看護休暇が1年間のうちに取れるようになります。
 なお、この休暇中は無給でもよいこととされています。


◎ 男性も今以上に育児休業ができるよう制度が変わります
 これまでは「配偶者が専業主婦(夫)であれば、会社は育児休業の申し出を認めなくする」こともできましたが、今後はそういうことができなくなります。
 父母が共に育児休業を取る場合には、お子さんが1歳2ヶ月までの間に1年間育児休業を取ることが可能となります(「パパ・ママ育休プラス」といいます)。
 また、父親が出産後8週間以内に育児休業を取った場合には、再度の育児休業を取ることが可能となります。(これまでは、育児休業は“1回限り”でした。)
 なお、これらの改正に伴い、雇用保険の「育児休業給付」の受給可能期間も、この新しい仕組みに対応した期間に改定となります。


◎ 介護のための短期の休暇制度が創設されます
 介護のための短期の休暇が新たに取れるようになります。要介護状態の家族が「1人の場合:5日」「2人以上の場合:10日」の休暇が1年間のうちに取れるようになります。
 なお、この休暇中は無給でもよいこととされています。


 ※今改正のうち一部の事項については、従業員数100人以下の企業には平成24年6月30日までの猶予期間があります。


 日本で、「男性が育児休業をした割合」は、何と1.56%だそうです。先進国の中ではダントツの最下位とのこと。前回5月のトピックスで紹介したような休暇の取りづらさや日本古来の慣習も寄与していると思いますので何とも言えませんが、ちょっとお寒い数字に感じます。
 一方、出産の後、元の職場に復帰することなく離職してしまう女性はおよそ70%もいらっしゃいます。
 個人的には、この改正がキッカケとなって男女の不均衡が改善され、諸外国にも恥かしくないような状況になるよう願う所です。



大橋社会保険労務士事務所
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