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社労士大橋の気まま日記
 
 



 
 ■ 社会保険料はどうやって決めるんだろう?
   
   今回は、会社にお勤めのみなさんの毎月のお給料から引かれている「社会保険料」(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)がどのように決められているのかについて解説したいと思います。 
(そんなこと知ってるよって方も、改めて再確認をして頂ければ幸いです。)

◎ 普段は平均額を元に計算
 簡単に言いますと、4月〜6月の間に払われたお給料(税引き前)の平均値を出し、それを「保険料額表」(下記参照)にあてはめて算出します。(他にも決め方はありますが、これが最も原則的な方法です。)
 会社は、毎年7月に「算定基礎届」という書類を年金事務所に提出することでその報告をしています。
 なお、この給料の額の中には賞与の額やお祝い金や出張旅費などの一時的な所得は含まれませんが、通勤費は含めて計算をします。
 給与明細を注意深く見られている方は気づかれていると思いますが、保険料の変更は毎年1回9月に行なわれます
 これは、上記「算定基礎届」の提出により9月から保険料を変更すると法律で決められているからです。もちろん上記の平均額が前年と同じ範囲内であれば、法律で保険料率の変更がない限り保険料額は前年と変わりませんし、その後の給料の額に大きな変動がない限り保険料額は原則1年間同じです。
 ちなみに「介護保険料」は40歳以上65歳未満の方が対象なので、それ以外の年齢の方からは差し引かれてはいないはずですね。

【「保険料額表」(東京都版)から一部抜粋】  ※下記金額と同じ額を会社が負担
 給料の額(以上〜未満)
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
 290,000円〜310,000円
14,955円
2,580円
25,680円
 310,000円〜330,000円
15,952円
2,752円
27,392円

※例えば、43歳の方の4月〜6月の給料の平均額が「323,556円」だった場合は、この年の9月〜翌年8月までの保険料は(上記の表に当てはめて)「健康保険料:15,952円、介護保険料:2,752円、厚生年金保険料:27,392円」となります。

◎ 賞与が出た場合は?
 では、賞与の場合はといいますと、支払いのつど賞与の額の1,000円未満を切り捨てた額に保険料率をダイレクトにかけて算出します
 保険料率は「健康保険料:4.985%、介護保険料:0.86%、厚生年金保険料:8.56%」です。同じ額を会社が負担しています。(健康保険料は東京都における料率。)

 ex.
  賞与の額が534,500円の場合
⇒「健康保険料:534,000×4.985%=26,620円、介護保険料:534,000×0.86%=4,592円、厚生年金保険料:534,000×8.56%=45,710円


 
 
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