|
|
|
|
|
毎年この時期になりますと「労働保険の年度更新」という言葉を聞きますが、そもそもこの「年度更新」って何なのでしょうか? (そんなの知ってるよって方も、改めて再確認をして頂ければ幸いです。)
◎労働保険料の“総決算”
仕事中や通勤途中に病気やケガをしたときに使う保険を「労災保険」といいます。
また、失業した時や育児休業をした時などにもらえたりするのが「雇用保険」です。
この「労災保険」と「雇用保険」を合わせて『労働保険』と呼んでいまして、その保険料が『労働保険料』となります。
この保険料は、会社負担分も個人負担分も合わせて会社が1年分まとめて支払います。この保険料の金額を計算して国に申告し支払いをすることを「年度更新」と呼んでいるのです。
◎保険料はどのように計算するのか?
これがけっこう大変な作業なのでして・・・。
まずは、昨年度分(各会社の決算時期にかかわらず4月〜3月)のボーナスも含めた給料の額をすべて合計します。
ここで注意することが1点あります。労災保険は、原則社長や一部の役員さん以外はどんな方にも適用されます。ほんの一日だけ働いたアルバイトの方であってもです。
これに対し雇用保険は、(原則社長や一部の役員さん以外で・・というのは上記と同じなのですが)一定以上の勤務時間がある人しか加入していません。みなさんのまわりでも、正社員さんや常勤のアルバイト・パートさんしか雇用保険には入っていないですよね。原則週20時間以上働く人が加入しています。
ですから、労災保険の対象者分と雇用保険の対象者分を多くの場合別々に集計することになります。
そして、その合計額に「保険料率」をかけて保険料額を算出します。
この保険料率は、労災保険と雇用保険でそれぞれ違い、さらに業種によっても異なります。大まかに言いますと、(各種建設業や林業など)危険度の高い業種は保険料率が高く、(小売店や事務仕事など)危険度が低い業種は保険料率が低く設定されています。
◎申告手続と支払いのしかた
上記の計算ができましたら、「労働保険確定・概算保険料申告書」という用紙(←毎年申告時期の前になると労働局から送られてきます)に他の必要事項と共に記入をして、申告時期(例年6月1日〜7月10日)に会社の住所を管轄している労働基準監督署などに提出をします。
保険料は、上記申告書に付いている納付書を使い銀行などを通して支払うか口座引落としになります。
また、年によっては保険料率が変わったり、給料の額も毎年同じではありませんので、必ずと言っていいほど“保険料に差額”が生じます。この“差額”も精算しつつ、このような作業を毎年繰り返していくわけです。なお、保険料が高額になりますと払うのが大変ですので、1年分の保険料が原則40万円以上になる場合は3分割しての納付が可能となっています。
|
|
|
|
|
|