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社労士大橋の気まま日記
 
 



 
 ■ 年次有給休暇の基本事項〔前編〕
   
   ここ最近は、「ワークライフバランス」や「働き方&休み方改革」などと言われ、これまでの仕事・生活様式の変革を促されることが多いですね。具体的な方法論は色々ありますが、今回はその基本となるべき年次有給休暇(以下「年休」)について、そもそもどういう制度・仕組みになっているのかを2回に分けてご紹介いたします。

 まず通常は、入社後半年すると年休を取れる権利が発生します。そして、フルタイムの従業員さんか、そうでないかで取れる日数が変わってきます。(半年の出勤率8割以上と条件づけていることが多いです。)
 その後は1年経つごとに日数が増えていきますが、詳しくは下記の表をご参照ください。

〔フルタイム従業員の方〕

6ケ月 1年
6ケ月
2年
6ケ月
3年
6ケ月
4年
6ケ月
5年
6ケ月
6年
6ケ月以上
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日

〔週の所定労働時間が30時間未満のパート・アルバイト等の方〕

週所定
労働日数
6ケ月 1年
6ケ月
2年
6ケ月
3年
6ケ月
4年
6ケ月
5年
6ケ月
6年
6ケ月以上
4日
7日
8日
9日
10日
12日
13日
15日
3日
5日
6日
6日
8日
9日
10日
11日
2日
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
1日
1日
2日
2日
2日
3日
3日
3日


 各表の上に記載の数字が入社後の年月になります。入社が人によってバラバラで管理がしにくい場合などは、最初の付与まで6ヶ月を超えなければまとめて付与することもできます。(ex.4月〜9月までの入社の方については、10月に一斉に付与。)ポイントは、週の所定労働時間が30時間未満の方は週の所定労働日数(平均)によって、付与日数がそれぞれ違うという所でしょうか。

 次回は、実際の取り方と管理方法、運用する上での注意点をまとめていきたいと思います。(次回に続く)


 
 
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