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健康保険は仕事絡みではない一般的な病気やケガなどの際に、通常3割の負担金で病院の診察を受けられたり、処方箋調剤薬局で薬をもらえたりできる制度ですが、単にそればかりではありません。様々な場面や状況で受給することができる給付金制度もありますので、今回はそれらのご紹介です。(一般的に会社で働いている人が加入する「全国健康保険協会」のものでご説明します。)
◎傷病手当金
病気やケガなどで会社を休んだ期間の補償をしてくれる制度です。具体的には、おおよそ月給額の3分の2に当たる金額がもらえます。もし休んでいる間に給料が出た場合(有給休暇も含む)はもらえませんし、給料が一部支給などという場合には金額が調整されて減ることになります。
もらえる期間は最長1年6ヶ月間です。ただ、会社を退職しても、それまで健康保険の加入期間が1年以上あれば、退職後も引き続きもらうことができます。
◎出産手当金・出産育児一時金
前者は、いわゆる出産休暇中の“所得保障”です。出産日以前42日から出産日後56日までの期間、欠勤1日につきおおよその月給額の3分の2に当たる金額がもらえます。上記傷病手当金と同様、会社から給与が出た場合は、その額によっては減額になったり不支給になります。
後者は、被保険者本人や扶養に入れているご家族等が実際に出産した際にもらえる一時金で、一人のお子さんにつき現在は「42万円」(来年度から50万円に増額される見込みです)もらえます。双子以上の場合はその人数分となります。通常の場合は病院を通じて支払われ、実際の様々な検査や処置や分娩等に充てられる形となります。それらの費用との間に差額が生じた場合には病院の指示に従って手続等してください。(死産や流産、人工妊娠中絶の場合なども対象となります。)
◎高額療養費
手術や入院あるいは高度な医療を受ける時などには、病院で支払う自己負担額が高額になってしまうことがあります。こんな時に使えるのが、この制度です。
病院で実際お金を支払った後に“基準額”を超えた分を払い戻してもらう方法と、自己負担額が高額になることがあらかじめわかっている場合に事前に申請をして最初から“基準額”以上は払わなくてよくなる方法と2パターンあります。圧倒的に後者の方が手続的には楽で、お金の一時的な立替も発生しませんが、状況に応じて使い分けて下さい。
(上記“基準額”は、普段その人が払っている保険料や年齢、病気の種類によって異なります。)
◎埋葬料
こちらは、ご不幸があった時の給付制度です。金額は通常一律「5万円」です。被保険者本人だけでなく、扶養されているご家族等も同じ金額を受給することができます。(被保険者本人の死亡で身寄りがない場合は、上記金額の範囲内で「実際に葬祭に要した費用」の実費が支払われます。)
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