大橋社会保険労務士事務所/東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心とした社会保険労務士事務所
≫ HOME ≫ ちょっと耳寄りな話
東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所のTopics 東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所のちょっと耳寄りな話 国分寺市役所無料相談<社会保険・就業規則・年金・労災・雇用保険・労務相談>

東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所の業務内容 東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所のこんな時こんな給付 東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所の業務委託基準料金表

東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所のご案内 東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所の社労士を利用するメリット 東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所へのお問い合わせ

社労士大橋の気まま日記
 
 



 
 ■ 年齢の節目に注意
   
   今回は、従業員の方(特に社会保険に加入している方)がある年齢を迎えた時に、会社として留意すべき点についてまとめてみました。

◎ 40歳
 社会保険に加入している方は、新たに「介護保険料」を給料から引去ることになります。誕生月(正確に言いますと誕生日の前日が属する月)の分から介護保険料がかかります。どこからも通知等は来ませんので、忘れてしまわないよう従業員の方の生年月日は日頃から把握して、留意するようにしましょう。

◎ 60歳
 還暦というくらいですから、一般的にもまさに節目ですね。最近は定年が引き上がったり、年金がもらえる年齢も65歳からが主流ですが、再雇用等の形でこれまでと雇用形態や仕事内容、給料の額が変わる方も多いかと思います。給料がこれまでより下がると、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」という給付金が出る場合もありますので、その際はぜひ確認をしておくとよいかと思います。

◎ 65歳
 上記で40歳から引去りを始めた「介護保険料」は、65歳になると(これも正確に言いますと誕生日の前日が属する月)の分から引去らなくてもよくなります。今後は主にご本人がもらっている年金から控除がなされます。なお、「雇用保険料」については今年度から65歳以上の免除制度がなくなり、これまでと同じように給料から引去ることになっていますので、逆に注意が必要です。

◎ 70歳
 通常は「厚生年金保険」の加入がこの年齢までとなります。当然に以後は保険料も引去る必要はありません。(こちらも誕生日の前日が属する月の分からです。) 最近までは年金事務所に然るべき届書の提出が必要でしたが、現在は行政側の職権で行われ、通常の場合は特に作成・提出するものはありません。

◎ 75歳
 「健康保険」の加入がこの年齢までとなります。当然に以後は保険料も引去る必要はありません。(こちらも誕生日の前日が属する月の分からです。) これ以降は「後期高齢者医療制度」に切り替わりますが、会社としての資格喪失手続は(退職の時と同じように)健康保険証を添付して行う必要があります。


 
 
Copyright© OHASHI LABOR MANAGEMENT OFFICE. All Rights Reserved.
SITE INFO POLICY LINK 東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所 HOME 東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所 HOME 東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所 SITE MAP 東京都国分寺市、調布市、府中市、国立市、立川市を中心に、社会保険手続き、就業規則作成等を行う社会保険労務士事務所/大橋社会保険労務士事務所へのMAIL