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ケガや病気で会社を休んだりすると、その間普通は給料が出なくなってしまいます。でも大丈夫。健康保険や労災保険から補償が受けられるのです。今回はそれらのご紹介です。
◎ 仕事中または通勤時のケガや病気
この場合は、「労災保険」から給付金が出ます。おおよそ月給額の60%を補償してもらえます。
これを「休業補償給付」といいます。また、「特別支給金」というのがあり、これはおおよそ月給額の20%を補償してくれます。つまるところ、月給額のおよそ80%までのお金が国からもらえるということです。
もちろん、休んでいる間に給料が出た場合はもらえませんし、給料が一部支給などという場合には金額が調整されて減ることになります。
また、この給付金は原則会社を休んでいる期間がある限り無期限にもらうことができます。
実際の手続は、会社の住所を管轄する労働基準監督署に行います。これには会社と診療を受けた病院の証明がそれぞれ必要となります。
なお、労災の場合、「労災指定病院」で診療を受ければご自身の負担金は原則ありません。
◎ 私用外出中や自宅などでのケガや病気
前記のように労災を使う場合の他は、概ね「健康保険」を使うことになります。健康保険は病院での自己負担が通常3割で済むだけではなく、休んだ期間の補償もしてくれます。
これを「傷病手当金」といいます。具体的には、おおよそ月給額の3分の2がもらえます。
上記の労災保険のものと同様、休んでいる間に給料が出た場合はもらえませんし、給料が一部支給などという場合には金額が調整されて減ることになります。
実際の手続は、会社の住所地のけんぽ協会(または健康保険組合)に行います。これにも労災と同様に会社と診療を受けた病院の証明がそれぞれ必要となります。
この「傷病手当金」は労災のものとちがい、もらえる期間は最長1年6ヶ月間です。ただ、会社を退職しても、それまで健康保険の加入期間が1年以上あれば、退職後も引き続きもらうことができます。
また、(会社を休んだ時だけとは限りませんが)手術や入院あるいは高度な医療を受ける時などには、病院で支払う自己負担額が高額になってしまうことがあります。
こんな時、健康保険には「高額療養費」という制度があります。病院で実際お金を支払った後に“基準額”を超えた分を払い戻してもらう方法と、自己負担額が高額になることがあらかじめわかっている場合に事前に申請をして最初から“基準額”以上は払わなくてよくなる方法と2パターンあります。圧倒的に後者の方が手続的には楽で、お金の一時的な立替も発生しませんが、状況に応じて使い分けて下さい。
(上記“基準額”は、普段その人が払っている保険料や年齢、病気の種類によって異なります。)
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