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社労士大橋の気まま日記
 
 



 
 ■ 働き方改革関連法、実際に何をしたらよいのか
   
   いよいよこの4月から、働き方改革関連法の一部が施行になります。今回は法改正によって何が変わって、企業等では具体的に何をしたら良いかを書いてみます。(大企業と中小企業で施行時期が違いますので、ここでは中小企業にスポットを当てて述べていきます。)

・ 有給休暇のうち年5日間の取得が義務化されます
 有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、そのうちの年5日については必ず取得しなければならなくなります。こちらは業種・規模問わず全ての企業が対象で、有給休暇が比例付与されているパート・アルバイトについても年10日以上付与されていればその対象となります。
 年度末になってバタバタしないよう、日頃からバランスよく休暇を取るよう心がけてください。
 ぜひこれを機に有給休暇の取りやすい職場風土・雰囲気を作ると共に、業務内容や分担などの見直しと効率化を図っていきましょう。

・ 有給休暇の管理簿の備え付けが必要になります
 上記に関連して、有給休暇の基準日・付与日数・実際の取得日などを記載した有給休暇管理簿の作成が義務となります。形式は問われていませんが、いつ誰が何日取ってどれだけ残っているかなどがすぐわかるような管理をお願いします。

・ 「勤務間インターバル」制度の導入が努力義務になります
 勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みのことをいいます。
 国が推奨するその時間は「9時間〜11時間」とされています。今はまだ努力義務で強制力はありませんが、働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を確保できるよう心がけ、次の勤務に心身ともにフレッシュな状態で臨むことができるよう配慮をお願いします。

 いずれも法律が変わるから仕方なくそうしようという姿勢ではダメです。一番重要なのは、職場における風土をよくしていこうとか社員個々人のモチベーションを上げていくために・・など、働き甲斐のある企業を作り上げていこうという方向性の元で積極的に活用していくことかと思います。


 
 
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