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1.雇用保険の基本手当
いわゆる「失業保険」です。会社を退職しますと、退職日以降に、会社から"離職票"と"雇用保険被保険者証"が送られてくるはずです。それらに必要書類(印鑑・住民票か運転免許証・顔写真・本人名義の預金通帳)を添えてまずはお近くのハローワークへ行って下さい。
「求職の申込み」をすれば基本手当(失業保険)が受けられます。ただし、原則離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上なければなりません。
また、通常の場合においてもらえる日数は次のとおりです。
●「失業保険の所定給付日数」
[一般の離職者] |
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年齢/被保険者であった期間
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10年未満
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10年以上
20年未満
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20年以上
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全年齢共通 |
90日
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120日
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150日
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年齢/被保険者であった期間
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1年未満
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1年以上
5年未満
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5年以上
10年未満
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10年以上
20年未満
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20年以上
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30歳未満 |
90日
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90日
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120日
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180日
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−
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30歳以上35歳未満 |
120日 |
180日
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210日
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240日
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35歳以上45歳未満 |
150日 |
240日
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270日
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45歳以上60歳未満 |
180日
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240日
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270日
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330日
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60歳以上65歳未満 |
150日
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180日
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210日
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240日
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※上表の「年齢」は退職時の年齢です。
また、65歳以上で退職の場合は「30〜50日分」が一括支給されます。
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★注意点
・自己都合退職の場合は、「求職の申込み」後、通常2ヶ月間の給付制限がありますので、すぐにはもらえません。
・日額(1日分の額)は、およそ「退職前6ヶ月間の賃金の合計額を180で割ったもの(つまり1日分の平均額)の5割〜8割の額」となっています。
・次のような場合には支給されません。
(1)病気やケガ、妊娠・出産・育児や介護などですぐに働けないとき
(2)定年などで退職し、しばらく休養するとき
(3)結婚して、家事に専念するとき
(4)退職後すぐに新しい仕事についたり、自営業を始めたとき(収入の有無は問わないので注意!)
・内職程度の収入のみがある場合には支給されますが、その金額によっては、不支給になったり減額されますので注意して下さい。
2.退職後の諸手続(主なもの)
いわゆる「給付」ではありませんが、会社を退職しますと、すぐに他の会社に再就職しない限り、年金の切替など色々な手続を自分でしなければなりません。手続を忘れますと、今話題の「未納・未加入」の期間ができてしまいます。ですので、ここで退職後に通常行う諸手続の主なものを紹介したいと思います。
(1)社会保険関係(健康保険部分)
通常、次のうちいずれかを選択します。
・任意継続
…退職後2年間は、退職前とほぼ同様の診療等が受けられる制度。
ただし、保険料は全額自己負担。(在職中は、会社と本人が半額ずつ負担している)
お住まいの住所を管轄する協会けんぽの窓口で手続をして下さい。
(退職日の翌日から20日以内に手続をして下さい)
・国民健康保険
…上記「任意継続」を選択しなかった場合は、すぐに他の会社に就職しない限り、原則当制度に強制加入することになります。お住まいの各市町村の窓口で手続をして下さい。
・他のご家族等の扶養に入る
…年収が130万円未満であれば、これが可能です。保険料の負担がないのがメリットです。そのご家族等の方がお勤めの会社を通じて手続きをして下さい。
(2)年金関係
通常、厚生年金から国民年金に切り替わります。お住まいの各市町村の窓口で、「第1号被保険者」になる手続をして下さい。なお、退職を機に夫(妻)の扶養に入るときは、「第3号被保険者」になる手続をすることになります。この場合、夫(妻)の勤めている会社を通じて手続することになりますので、その旨申し出て下さい。
〈参 考〉
「国民年金の被保険者の種別」
・第1号被保険者…学生・自営業者などが加入するもので、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人。保険料は当然自己負担となる。ただし、実際に老齢年金等をもらっている人は、被保険者になれない。日本国内に住所があれば外国人も加入できる。
・第2号被保険者…厚生年金保険や国家公務員共済などに加入している人。いわゆるサラリーマンや公務員の人は、同時に国民年金にも加入している形になっている。保険料は、厚生年金保険料などとして包括して収めている(→あくまで考え方として)ので、国民年金としては払わなくてよい。
・第3号被保険者…簡単に言うと、上記「第2号被保険者の被扶養配偶者」で20歳以上60歳未満の人。日本国内に住んでいなくてもよい。第2号被保険者と同様、保険料の負担義務はない。
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