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社労士大橋の気まま日記
 
 



 
 ■ 保険を使わずに医者にかかったとき
   
  ◆ 非保険医院にかかったり、被保険者証を提示できなかった場合などは自費で診療を受けることになります。しかし、一定の条件に合えば、その費用を後から払い戻しを受けることができます。これを「療養費」といいます。次のような場合に支給されます。

 ・山間部など近くに保険医療機関がなくて、やむなく非保険医療機関で診療を受けた
 ・就職したてで、被保険者証の交付手続中に病気になり診察を受けた
 ・緊急を要したため、とりあえずかつぎこまれた病院が非保険医療機関だった
 ・海外旅行中に病気になり、現地の病院で診療を受けた
 ・コルセットやサポーター・義眼などの費用を支払った
 ・輸血が必要な手術などを受け、病院を通じて血液を買うための費用を支払った

【手続方法】
「健康保険被保険者・家族療養費支給申請書」に、代金の領収書・保険医の理由書などを添付の上、協会けんぽの窓口に提出します。(海外の場合で、領収明細書などが外国語で書かれている時は、日本語の翻訳文も添付します。)
 なお、いずれの場合も、一部負担金相当額(医療費の3割等)を差し引かれた額が払い戻されます。海外での診療の場合は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて金額を計算します。
 また、あたりまえのことですが、単に自分の不注意で被保険者証を持っていなかった場合や、近くに保険医療機関があるにもかかわらず、自分の意志で好きこのんで非保険医療機関にかかった場合などは「療養費」の支給対象となりませんので注意して下さい。
 
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