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社労士大橋の気まま日記
 
 



 
 ■ 出産したとき
   
  1.健康保険より、一児につき原則¥500,000が支給されます。

 これを「出産育児一時金」といいます。
 「産科医療補償制度」(※)に加入している病院以外で分娩した場合には「¥488,000」となります。
 なお、出産に際しては何かとお金がかかる(立替が必要になる)ため、より安心して出産ができるよう「出産育児一時金を出産費用に直接充てる」仕組みになっています。くだけて言いますと、協会けんぽ(国)などから病院に直接お金が支払われ、その範囲内で出産費用を賄うということになります。
 費用が¥500,000の範囲で収まれば差額は別途もらえます。(¥500,000を上回ると、その差額は自己負担となります。)

※「産科医療補償制度」
…分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償や再発防止などの機能を併せ持つ制度。

 また、健康保険の被保険者本人はもちろんのこと、扶養に入れている人であれば、その妻や他の家族の出産であっても、同じ額が支給されます。
 さらに、会社を退職するなどして被保険者の資格を失っていても、失ってから6ヶ月以内の出産であれば、同じように支給されます。(ただしこの場合、1年以上継続して被保険者であったことが必要)

 なお、ここでいう“出産”とは、妊娠85日以後の出産(いわゆる正常な出産)の他、死産や流産、人工妊娠中絶も含みます。また、父の不明な子の出産も対象となります。

【手続方法】
「産科医療補償制度」に加入する病院であれば、通常はその病院を通じて手続等をします。
差額が発生した場合は、「被保険者・家族出産育児一時金請求書」に医師等による出産証明、または市町村長による出生届出日等の証明を受け、協会けんぽの窓口に提出します。(会社等の証明は不要です)


2.「出産手当金」

 また、出産休暇中は会社からの給与が支給されない場合が多いですよね。そのような場合には、同じく健康保険より「出産手当金」が支給されます。いわば"所得保障"みたいなものです。ですので、会社から給与が払われたりした場合には、その額によっては「出産手当金」が減額されたり不支給になりますので、注意して下さい。出産日以前42日から出産日後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬月額※の過去12ケ月平均相当の2/3が支給されます。

【手続方法】
「出産手当金請求書」に医師等による意見・証明を受け、勤め先の会社等の証明をもらい、協会けんぽの窓口に提出します。通常は一ヶ月ごとに手続きをします。


〈プラスα〉

出産後、育児のために会社を休業欠勤する場合」(ただし、年休で休む場合を除く)

◆ 雇用保険より次のような給付が受けられます。(もちろん男性でもOKです。現在は、男性の場合、その妻の出産後8週間、通常の育児休業に加えて出生時育休を取ることができますが、この給付金もそれに合わせて受けられます。)

・「育児休業給付金
・・・休業中1ヶ月当たり、休業開始前賃金月額※の67%相当額(ただし、7ケ月目以降は50%)が、原則子供が1歳になるまで支給されます。

【必要条件】
・満1歳未満の子を養育するための育児休業であること。
・育児休業を開始した日前2年間に、11日以上出勤(年休含む)した月が12ヶ月以上あること。

【手続方法】
「育児休業給付金支給申請書」に「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票」というのを添えて、ハローワークに提出します。ただ、会社等で育児休業直前6ヶ月の賃金額などの記入・証明をもらうことになりますし、提出先は働いている会社等を管轄するハローワークになりますので、会社等の担当者や関係する社労士にお願いするとよいでしょう。


 また、産前産後休業期間中および育児休業期間中(原則1歳未満の子を養育する場合に限る)は、給与の支払の有無にかかわらず、申し出れば、健康保険料と厚生年金保険料が免除されますので、あわせて知っておくとよいでしょう。


〈用語解説〉

※「標準報酬月額」
…毎年9月に改定する社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の基になる4〜6月の給与の平均額(報酬月額)を所定の表に当てはめて算出したもの。各給付金額を計算する際には、支給開始日以前の標準報酬月額の12ケ月平均を30で割った額を1日分の基礎とします。

※「休業開始前賃金月額」
…休業を開始する以前6ヶ月間の給与の平均額。ただし、通勤費・時間外手当等は含みますが、賞与の金額は含みません。
 
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