【2024.12月】 ■ 「マイナ保険証」への切り替えについて


 みなさんも様々な報道等ですでにご承知と思いますが、この12月からマイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)に切り替わります。すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン資格確認が導入されている医療機関等で利用登録をすれば、マイナ保険証として使用ができます。従前のカード型の健康保険証は、現在の所、来年の12月1日までは使用ができます。
 12月以降に健康保険に新規加入した場合は、資格取得届および被扶養者異動届が受理されてから3〜4日ぐらいでマイナンバーカードに情報が反映され、マイナ保険証として使えるようになるとのことです。
 マイナンバーカードを持っていない方に関しては、「資格確認書」が発行されますので、それを医療機関などで提示して受診等をする仕組みになります。(オンライン資格確認が導入されていない医療機関などで受診等する場合も同様です。)
 なお、マイナ保険証を使用すると、初診料が安くなったり、高額療養費や医療費控除の申請手続が簡略化される他、初めて受診した医療機関等でも、自身の過去の医療情報を共有することができるようになるなどのメリットがあります。





大橋社会保険労務士事務所
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