【2024.10月】
■ 「最低賃金」が改正されました
概ね10月1日より「地域別最低賃金」が改正になりました。
東京都は「1,163円」
、
埼玉県は「1,078円」
、
神奈川県は「1,162円」
となっています。(今年度もほとんどの都道府県で、昨年に引き続きかなりの額の引き上げになっています。)
なお、上記金額は時間額ですが、月給・日給等の方はそれぞれの給与額を“時間換算”等した額で判断します。場合によっては、時給単価や月給の固定給部分の変更など、賃金額の見直しもする必要が出てきますのでご注意ください。
大橋社会保険労務士事務所
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