1.男性のための「出生時育児休業制度」が創設されます
この10月から、新たに表題の制度が創設されます。
「妻の出産後すぐに育児に関わりたい」という声が多くなったことや、諸外国と比較して我が国は男性の育児休暇取得率が極めて低いことなどを受け、これまでの通常の育児休業に加え、女性の産後休業期間に相当する出生後8週間を対象として取ることができます。
取ることが可能な日数は4週間が上限で、2回までは分割での取得も可能です。原則として、その休業の2週間前までの申し出が必要です。
なお、雇用保険の育児休業給付金については、この休業制度の創設に合わせて「出生時育児休業給付金」が新たに加わるため、結果的に以前と同じような形で受給することができます。
2.「最低賃金」が改正されます
概ね10月1日より「地域別最低賃金」が改正になります。東京都は「1,072円」、埼玉県は「987円」、神奈川県は「1,071円」となります。今年度もほとんどの都道府県で昨年に引き続きかなりの額の引き上げになっていますのでご注意ください。
なお、上記金額は時間額ですが、月給・日給等の方はそれぞれの給与額を“時間換算”等した額で判断します。場合によっては、時給単価や月給の固定給部分の変更など、賃金額の見直しもする必要が出てきますので、ご注意ください。
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