【2021.03月】 ■ 今年の3月〜4月の法改正等まとめ


 今回は近々改正・変更となる事項のうち、みなさんの仕事や生活にかかわる部分について、その概要をご紹介したいと思います。



1.「時間外・休日労働に関する協定届」(通称:三六協定)の様式が変わります

 令和3年4月以降が有効期間の上記届書について、新しい様式に変更となります。昨年度も変更になっていますが、それをベースにより公正な締結となるよう改良され、条件付きながら捺印も省略できるようになっています。
 詳細な内容や新様式のダウンロード・記載例等は、下記のサイト内にありますのでご活用ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/




2.マイナンバーカードが健康保険証として使用できるようになります

 現在マイナンバーカードをお持ちの方については、今年3月から健康保険証として一部の医療機関等で使うことができるようになります。事前に該当の申込手続等が必要ですが、パソコンやスマホなどから手続を行うことができます。
 制度の概要や申込手続等は、下記のサイト内をご参照ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html




3.健康保険料率・介護保険料率・国民年金保険料が変わります

 健康保険(協会けんぽ管掌)の保険料率が一部の都道府県で変更(引き下げ・引き上げいずれもあります)になります。
 例えば東京都の場合は、9.84%(事業主と被保険者が4.92%ずつ折半負担)で引き下げになります。
 ちなみに、同じ要領で埼玉県は9.80%(引き下げ)神奈川県は9.99%(引き上げ)となります。
 また、介護保険料率は1.80%に変更され、若干の引き上げとなります。こちらは、全国一律の料率です。)
 これらの変更は、令和3年4月末納付分(→保険料としては令和3年3月分)からですので注意して頂くと共に、社会保険に加入されている企業の方におかれましては、給与マスター等のご変更をお忘れなく。
 国民年金保険料については、令和3年度は「月:16,610円」(前納割引等を適用しない通常支払の場合)となり、若干の引き上げとなります。
 なお、厚生年金保険料率については、今回は変更なく従来と同じ料率です。




4.労災保険料率および雇用保険料率は変更なしです

 労災保険料率は通常の場合3年に一度業種ごとに改定されますので、令和3年度はその改定の時期に当たりますが、近頃のコロナウイルスの影響等も考慮して、今回は改定が行われません。
 また、雇用保険料率も一年に一度の改定時期ですが、上記同様の理由等により、令和3年度もこれまでと同じ保険料率となります。





大橋社会保険労務士事務所
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