緊急事態宣言は全国的に解除になりましたが、今回のコロナ騒ぎで、実際に休業を余儀なくされたり、売上が落ち込んでしまったりされた企業・事業者の方も多いかと思います。今回は、そのような事態に受けられる可能性のある公的な給付について簡単にまとめましたので、参考にして頂ければ幸いです。
1.持続化給付金(資金繰り対策)
⇒売上高が50%以上減少しているばあいに、法人は最大200万円以内の給付金を支給。
(中小企業庁のHPから申し込み)
2.感染拡大防止協力金
⇒都道府県からの休業要請に協力した事業者に支給。都道府県により名称・金額等違いあり。
例:東京都50万円、神奈川県10万円、埼玉県20万円。
(都道府県HPより申請書等をダウンロードして申請)
3.雇用調整助成金(従業員の休業補償支援)
⇒コロナウイルス対策等が原因で事業活動をやむなく縮小・売上高が減少した企業が、従業員の雇用を維持しつつ一時的に休業等させた場合に、その際の休業手当・賃金の全部または一部を助成。
(管轄ハローワークに申請。条件・給付額等につき頻繁に改定。)
4.小学校等の臨時休業に伴う対応助成金
⇒コロナウイルス感染対応で臨時休校になった小学校等に通う子供の世話が必要となった保護者である従業員が有給休暇を取った場合に、賃金相当額を支給。
(厚生労働省HPから申請書等をダウンロードして申請)
5.働き方改革推進支援助成金
⇒テレワークを新たに開始した中小企業に対し、テレワーク導入にかかった費用の2分の1相当額(上限100万円)を支給。
(厚生労働省HPから申請書等をダウンロードして申請)
6.納税・保険料等の猶予措置
⇒国税・法人税・厚生年金保険料・労働保険料等につき、納税・納付が困難な場合に、期間延長や分割納付が認められる場合あり。
(国税庁・厚生労働省等のHPで要件等確認の上で申請)
※以上、当記事編集時の令和2年5月26日現在の情報です。これらの他に市区町村独自での支援策もあります。また、今後の社会情勢等により、しくみ・要件・給付額等が変わる場合もあります。
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