【2018.05月】 ■ 雇用保険の各種手続におけるマイナンバーの使用ついて


 この5月より、雇用保険の得喪や各給付金申請手続のほとんどにおいて、書類への個人番号(マイナンバー)の記載が完全義務化されました。今後は特殊な事情がない限り、基本的に個人番号の記載がないと書類の受付がなされなくなりますので、手続の際にはご注意下さい。

大橋社会保険労務士事務所
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