【2017.10月】 ■ トピックス
1.「最低賃金」が改正されました
2.厚生年金の保険料率が変更になります


1.「最低賃金」が改正されました

 おおむね10月1日より「地域別最低賃金」が改正になりました。東京都は「958円」に、埼玉県は「871円」神奈川県は「956円」となっています。
 今年度も、ほとんどの都道府県で昨年に比べ引き上げ額が高くなっていますので、ご注意下さい。
 この金額は時間額ですが、月給・日給・年俸等の労働者の方はそれぞれの給与額を“時間換算”等した額で判断します。






2.厚生年金の保険料率が変更になります

 平成29年9月分(平成29年10月末納付分)より、厚生年金保険料の料率が変更になります。
 従前18.182%が、18.30%(事業主負担分9.15%,被保険者負担分9.15%)と、若干の引き上げとなります。(全国一律の料率です。)
 社会保険に加入されている企業等の方におかれましては、(「算定基礎届」の結果の反映と共に)データの変更をお忘れなく。
 なお、健康保険料・介護保険料・国民年金保険料等については従来どおりで変更はありません。



大橋社会保険労務士事務所
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