【2017.09月】 ■ 育児・介護休業法が改正されます


 この10月から「お子さんが2歳になるまで育児休業が取れる」ようになります。
 ただし、これは以前の最終期限であった1歳6ヶ月の時点で、それ以後も保育園等に入れないなどの理由があり会社にその申し出をした場合となります。
 なお、このように育児休業期間を2歳まで延長した場合には、雇用保険の育児休業給付金に関しても2歳になるまで受給が可能となります。
 また、会社においては、働く方やその配偶者の方が妊娠・出産したこと等を知った場合に、該当の方に育児休業等に関する制度や条件などを知らせたり、未就学児を持つ方に対して育児を目的とした休暇制度を整備するなどの努力義務が課されることになります。


大橋社会保険労務士事務所
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