平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者についても雇用保険の加入者として適用の対象となります。(「高年齢被保険者」といいます。もちろん、そもそもの雇用保険に加入すべき要件に当てはまればです。)
今後新たに65歳以上の方を雇用する場合はもちろん、かつて入社時に65歳以上で加入できなかったけれど現在も引き続き雇用が継続されている場合は、新たに加入の手続(資格取得届)が必要となります。
なお、雇用保険料については平成31年度までは免除となっている他、すでに「高年齢継続被保険者」となっている方については、特に新たな手続は必要ありません。
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