【2016.09月】 ■ 今後の法改正等について


 今回は、今年9月〜10月辺りにかけての法律改正等についてまとめてみようと思います。




1.短時間労働者(パートタイマーなど)に対する社会保険の適用拡大が始まります

 平成28年10月から、500人を超える厚生年金加入者のいる企業等において、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入すべき人の要件が変わります。
 下記の4つの要件をすべて満たす場合には、今後は社会保険(健康保険・厚生年金保険)に原則加入しなければなりません。
 @週の所定労働時間が20時間以上である
 A雇用期間が1年以上見込まれる
 B賃金の月額が88,000円以上である
 C学生ではない






2.社会保険加入時の本人確認等事務が変わります

 平成28年9月から、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する際の本人確認を強化することを目的として、年金事務所において資格取得届提出時に基礎年金番号と住民票コードの確認が徹底されます。
 加入する際の届(資格取得届)が提出された際に、届書に住民票上の住所が記載されていない場合は、その確認に時間を要することになりますのでご留意下さい。
 また、平成28年10月から、健康保険の被扶養者の認定が一部緩和され、被保険者本人の「兄と姉」については本人と同居していなくても被扶養者として認められることとなります。(これまでは同居していることが必要でした。)






3.「最低賃金」が改正されます

 おおむね10月1日より「地域別最低賃金」が改正になります。東京都は「932円」に、埼玉県は「845円」神奈川県は「930円」となります。
 今年度は、ほとんどの都道府県で昨年に比べ引き上げ額が高くなっていますので、ご注意下さい。
 この金額は時間額ですが、月給・日給・年俸等の労働者の方はそれぞれの給与額を“時間換算”等した額で判断します。






4.厚生年金の保険料率が変更になります

 平成28年9月分(平成28年10月末納付分)より、厚生年金保険料の料率が変更になります。
 従前17.828%が、18.182%(事業主負担分9.091%,被保険者負担分9.091%)と、若干の引き上げとなります。(全国一律の料率です。)
 社会保険に加入されている企業等の方におかれましては、(「算定基礎届」の結果の反映と共に)データの変更をお忘れなく。
 なお、健康保険料・介護保険料・国民年金保険料等については従来どおりで変更はありません。



大橋社会保険労務士事務所
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