1.「最低賃金」が改正されます
10月より「地域別最低賃金」が改正になりました。東京都は「907円」に、埼玉県は「820円」(以上1日〜)、神奈川県は「905円」(18日〜)、新潟県は「731円」(3日〜)となっています。
この金額は時間額ですが、月給・日給・年俸等の労働者の方はそれぞれの給与額を“時間換算”等した額で判断します。
2.厚生年金の保険料率が変更になりました
平成27年9月分(平成27年10月末納付分)より、厚生年金保険料の料率が変更になりました。
従前17.474%が、17.828%(事業主負担分8.914%,被保険者負担分8.914%)と、若干の引き上げとなります。(全国一律の料率です。)
社会保険に加入されている企業の方は、(「算定基礎届」の結果の反映と共に)社員さんそれぞれのデータ等の変更をお忘れなく。
なお、健康保険料・介護保険料・国民年金保険料等については従来どおりで変更はありません。
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