今回は、今年4月の法律改正のうち、みなさんの生活や日頃の業務に関わりの深い部分をご紹介したいと思います。
1.パートタイム労働法が変わります
有期労働契約を結んでいるパートタイマーの方々について、仕事内容・人材活用の仕組みが正社員と同じ場合には、正社員との差別的取扱いが禁止となります。これに該当する場合は、賃金や教育訓練、福利厚生等の待遇について、正社員と差別的取扱いをしてはいけないことになります。
また、パートタイマーを雇い入れた時に、事業主が説明義務を負う事項が新設されます。具体的には、賃金制度や教育訓練、福利厚生施設や正社員への転換措置などについて説明義務が課されると共に、それらの根拠や事由等について説明を求められた際には、パートタイマーの方が理解できるような説明が必要となります。もちろん、パートタイマーの方が上述の説明を求めたことを理由に、不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。
2.労災保険料率が変わります
労災保険率は、一部の業種で変更(引き下げ・引き上げ両方あり)となります。こちらは27年度の概算保険料分から適用されます。
ex. 「建築事業」:13/1000⇒11/1000
「印刷または製本業」:3.5/1000(従前と変更なし)
「小売店・飲食店」:3.5/1000(従前と変更なし)
「倉庫業・警備業等」:6.5/1000⇒7/1000
なお、雇用保険料については、今年度は保険料率の変更はなく従前と同じです。
3.健康保険・介護保険料率が変わります
健康保険(協会けんぽ管掌)の保険料率が一部の都道府県で変更(引き下げ・引き上げ両方あり)になります。
例えば東京都の場合は、9.97%(事業主と被保険者が4.985%ずつ折半負担)で据え置きです。
ちなみに、同じ要領で埼玉県は9.93%、神奈川県は9.98%となります。
なお、介護保険料率は1.58%に引き下げとなります。こちらは、全国一律の料率です。
これらの変更は、昨年末の国会の解散により審議が遅れたことにより、例年より1ヶ月遅く平成27年5月末納付分(→保険料としては平成27年4月分)からですので注意して頂くと共に、社会保険に加入されている企業の方におかれましては、給与マスター等のご変更をお忘れなく。
それから、(念のために申し上げますが)厚生年金保険料率については、今回は変更ありません。
4.国民年金保険料が変わります
平成27年4月分以降の国民年金保険料は、月額「15,590円」(前納や早割を使わない場合)となります。これまでは月額「15,250円」でしたので、若干の値上げとなります。
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