1.「最低賃金」が改正されました
10月1日より「地域別最低賃金」が改正になりました。東京都は「888円」に、埼玉県は「802円」、神奈川県は「887円」になっています。
この金額は時間額ですが、月給・日給・年俸等の労働者の方はそれぞれの給与額を“時間換算”等した額で判断します。
2.厚生年金の保険料率が変更になりました
平成26年9月分(平成26年10月末納付分)より、厚生年金保険料の料率が変更になりました。
従前17.12%が、17.474%(事業主負担分8.737%,被保険者負担分8.737%)と、若干の引き上げとなります。(全国一律の料率です。)
社会保険に加入されている企業の方は、給与マスターの変更等をお忘れなく。また、今月末の納付の際にもご注意下さい。(蛇足ですが、「算定基礎届」の結果の反映もお忘れなく!)
なお、健康保険料・介護保険料・国民年金保険料等については従来どおりで変更はありません。
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