【2014.03月】 ■ 平成26年3・4月の法改正等情報
−育児休業給付金の支給率変更、産前産後休業中の社会保険料免除制度、一般拠出金率の改正、他−


1.育児休業給付金の支給率が変わります

 育児休業期間中(原則お子さんが1歳になるまで)には、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されますが、この4月から支給率が変わります。
 これまでは休業を開始する前の賃金平均額の50%でしたが、最初の半年間の育児休業分に限り67%に引き上げられます。(当トピックスの編集時点での情報に基づき記載しています。)
 日本は、男性の育児休業取得率が他の先進各国と比較して極めて低い(おおよそどの国も8割以上なのに対し、日本はわずか2%程度・・)のですが、これを契機に少しでも男性の育児休業者が増えることを願ってやみません。






2.産前産後休業中の社会保険料免除制度が始まります

 これまで、出産・育児にまつわる社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除対象期間は、育児休業期間中のみでしたが、この4月からは「産前産後休業期間」(原則産前42日&産後56日)もその旨の申請をすれば社会保険料が免除となります。
 具体的には、今年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方から対象となり、『産前産後休業取得者申出書』という届書を年金事務所に提出することにより免除手続を行います。






3.「一般拠出金率」が改正されます

 労災保険に加入している会社は、石綿健康被害救済のための「一般拠出金」を労働保険料の年度更新の際に(平成19年より)負担をしています。
 これまでは0.005%でしたが、この4月以降の年度からは「0.002%」の拠出金率に引き下げられます。
 なお、労災保険料率ならびに雇用保険料率については従前の率が据え置きとなり、今回は改定にはなりませんので、併せましてご留意下さい。






4.介護保険料率が変わります

 協会けんぽ管掌の保険料率のうち介護保険部分の料率が引き上げられます
 従前1.55%が1.72%(会社負担分:0.86%、個人負担分:0.86%)になります。なお、健康保険部分と違い、こちらは全国一律の料率となっています。
 この変更は平成26年4月末納付分(→保険料としては平成26年3月分)からですので注意して頂くと共に、社会保険に加入されている企業の方におかれましては、給与マスター等のご変更をお忘れなく。
 なお、健康保険料率ならびに厚生年金保険料率については、今回は変更ありません。






5.国民年金保険料が変わります

 平成26年4月分以降の国民年金保険料は、月額「15,250円」となります。これまでは月額「15,040円」でしたので、若干の値上げとなります。




大橋社会保険労務士事務所
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