【2012.10月】  1.「最低賃金」が改正されています。
   2.厚生年金の保険料率が変更になっています。


1.「最低賃金」が改正されています。

 10月1日より「地域別最低賃金」が改正になりました。東京都は「850円」に、埼玉県は「771円」、神奈川県は「849円」になっています。
 この金額は時間額ですが、月給・日給・年俸等の労働者の方はそれぞれの給与額を“時間換算”等した額で判断します。







2.厚生年金の保険料率が変更になっています。

 平成24年9月分(平成24年10月末納付分)より、厚生年金保険料の料率が変更になっています。
 従前16.412%が、16.766%(事業主負担分8.383%,被保険者負担分8.383%)と、若干の引き上げです
 社会保険に加入されている企業の方は、給与マスターの変更等をお忘れなく。また、納付の際にもご注意下さい。(蛇足ですが、「算定基礎届」の結果の反映もお忘れなく!)
 なお、健康保険料・介護保険料・国民年金保険料等については従来どおりで変更はありません




大橋社会保険労務士事務所
〒185-0003 東京都国分寺市戸倉4-31-19-302
TEL 042-304-0355 / FAX 042-304-0355
E-Mail oh-syaho@jcom.home.ne.jp
URL http://members.jcom.home.ne.jp/oh-syaho/
close