【2012.06月】 ■ 「育児・介護休業法」の改正があります
−2012年7月より−

 これまで、従業員さんが常時100人以下の企業に対しては
 「3歳までの子を養育する労働者について『短時間勤務制度』を設ける」
 「3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働を免除する」
 「介護のための短期の『休暇制度』(原則:年5日)を創設する」
上記3件につきその施行が猶予されていましたが、いよいよ猶予期間が終了し、この7月からはどの企業においても実現しなければならなくなります。
 今一度就業規則等の内容をご確認の上、対応をお願いいたします。




大橋社会保険労務士事務所
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