【2012.04月】 ■ 平成24年3・4月の主な改正について
−健康保険料・介護保険料、国民年金保険料、労災保険率・雇用保険料率が変わります−

 今回は、今年3・4月の法律改正のうち、みなさんの生活や日頃の業務に関わりの深い部分をご紹介したいと思います。

◎ 健康保険料・介護保険料率が変わります
 健康保険(協会けんぽ管掌)の保険料率が引き上げられます。これまで同様、都道府県によって料率が異なっていまして、例えば東京都の場合は9.97%(事業主と被保険者が4.985%ずつ折半負担)になります。ちなみに、同じ要領で埼玉県は9.94%千葉県は9.93%神奈川県は9.98%となります。
 介護保険料率も1.55%(事業主と被保険者が0.775%ずつ折半負担)に引き上げとなり
ます。こちらは、全国一律の料率となっています。
 これらの変更は平成24年4月末納付分(→保険料としては平成24年3月分:今年は曜日の関係で5月1日が納付期限)からですので注意して頂くと共に、社会保険に加入されている企業の方におかれましては、給与マスター等のご変更をお忘れなく。

◎ 国民年金保険料が変わります
 平成24年4月分以降の国民年金保険料は、月額「14,980円」となります。
これまでは月額「15,020円」でしたので、若干の値下げとなります。
 なお、厚生年金保険料率については、今回は変更ありません。

◎ 労災保険率・雇用保険料率が変わります
 労災保険率は、一部の業種で変更(おおむね引き下げ)となります。
こちらは24年度の概算保険料分から適用されます。

 ex. 「建築事業」 : 13/1000で変更なし
     「ビルメンテナンス業」 : 6/1000 ⇒ 5.5/1000
     「小売店・飲食店」 : 4/1000 ⇒ 3.5/1000
     「通信・放送・出版業」 : 3/1000 ⇒ 2.5/1000

 また、平成24年度(4月〜)については、雇用保険料率も変更(引き下げ)となり
ます。
給与のご担当者様におかれましては、給与マスター等のご変更をお忘れなく。
 ex.  「一般の事業」 : 15.5/1000 ⇒ 13.5/1000
     (内、会社負担:8.5/1000 被保険者負担:5/1000)
     「建設の事業」 : 18.5/1000 ⇒ 16.5/1000
     (内、会社負担:10.5/1000 被保険者負担:6/1000)

◎ 外来診療についても高額な医療費の窓口負担を軽減できるようになり
ます

 これまでも、入院の場合には「限度額適用認定証」を協会けんぽ(都道府県支部)へ事前に申請すれば、高額な医療費の窓口負担が軽減できる制度はありました。が、この平成24年4月からは「外来診療」でもこの制度が利用できるようになります。この認定証を病院等の窓口へ提示すれば、医療費の支払額が一定の限度額までとなり、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。




大橋社会保険労務士事務所
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