【2011.11月】 ■ 平成23年9・10月の主な改正について
−厚生年金保険料率の変更、最低賃金の改正−

◎ 厚生年金の保険料率が変更になっています
 平成23年9月分(平成23年10月末納付分)より、厚生年金保険料の料率が変更になっています。
 これまで16.058%だったのが、16.412%(事業主負担分8.206%,被保険者負担分8.206%)となり、若干引き上げられています
 社会保険に加入されている企業の方は、給与マスターの変更等をお忘れなく。納付の際にもご注意下さい。(「算定基礎届」の結果の反映もお忘れなく!)
 なお、健康保険料・介護保険料・国民年金保険料等については従来どおりで変更はありません


◎ 「最低賃金」が改正されています
 平成23年10月1日より「地域別最低賃金」が改正になっています。東京都は「837円」に、埼玉県は「759円」、神奈川県は「836円」、千葉県は「748円」となります。
 ちなみに、上記金額は時間額ですが、月給・日給・年俸等の労働者の方はそれぞれの給与額を“時間換算”した額で判断します。また、派遣労働者の場合は、“派遣先の事業所”で適用される最低賃金が適用されることになっていますので、ご注意下さい。



大橋社会保険労務士事務所
〒185-0003 東京都国分寺市戸倉4-31-19-302
TEL 042-304-0355 / FAX 042-304-0355
E-Mail oh-syaho@jcom.home.ne.jp
URL http://members.jcom.home.ne.jp/oh-syaho/
close