今年も「算定基礎届」の提出期限(7月12日)が迫ってきましたが、いかがでしょうか。従業員のみなさまの1年間の社会保険料を決定する重要な手続ですので、正しく提出いたしましょう。
今年も昨年に引き続き原則郵送での提出となっています。 全体としては、昨年から大きく変わった点はありません。
以下、作成上誤りやすい点などをまとめておきましたので、ご参考にして下さい。
1.それぞれの月の報酬は「支払日ベース」です
例えば、「給与の締めが毎月末日で、翌月10日支払い」という会社の場合、4月分の給与は実際には5月10日、つまり5月に支払われることになります。この算定届を作成するにあたっては「支払日ベース」で見ることになりますので、このような場合、たとえ「4月分」の給料であっても5月に支払われていれば「5月分」の給料として取り扱うことになりますので注意が必要です。
2.「支払基礎日数」のカウントにはご注意を
月給制の場合は出勤日数に関係なく暦の日数、日給制の場合は実際の出勤日数となります。
なお、上記1.のような例で4月1日〜30日の分の給料を月給制で翌月に払う場合は、「5月の支払基礎日数が30日」となります。また、欠勤などで支払基礎日数が17日未満の月がある場合はその月を除いて計算します。
3.パートタイマーの方の場合は特例があります
4〜6月の3ヶ月とも支払基礎日数が17日未満の場合、15日以上だった月があればその月を含めて計算します。
なお、パートの方の分は正社員の方のと区別するため、届書の備考欄に「パート」などと記載しておくとスムーズに受け付けてもらえます。
※ex. 支払基礎日数が4月-16日,5月-13日,6月-15日だった場合
⇒ 4月と6月の給料で計算をします
4.通勤定期券や賞与などの取扱い
通勤費も給料として扱われますが、定期券の場合は1か月分の金額に換算した上で各月に割り振ります。4〜6月以外の月に払われた定期代も各月に割り振ることになりますのでご注意下さい。
賞与は年3回までの支給であれば算定届には含めなくていいですが、年4回以上支払われた賞与は年間合計額を12で割って1か月分に換算した上で各月に割り振ります。
また、祝金など恩恵的に支払われるものや出張旅費などは給料として扱われません。
5.休職中などで賃金の支払いのない人の分も届けなくてはいけません
算定対象月の4月・5月・6月に病気などで欠勤していて給料の支払いがなくても届書の中には含めなければなりません。
なお、このような場合は現在の保険料が適用されます。
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