【2007.09月】 ■ 雇用保険法が一部改正されます
−平成19年10月より−

◎基本手当(失業給付)の受給資格要件が変わります
 これまで一般の被保険者の方は、会社等を退職した時に6ヶ月以上在籍※(注)していれば雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)が受給できましたが、この10月以降(10月1日以降に退職の方から)はこの期間が12ヶ月必要となります
 ただし、倒産・解雇など会社都合のような理由での退職の場合には、これまでどおり6ヶ月でOKです。

(注)※各月14日以上の出勤が必要でかつ給与が支払われていないといけません。

◎育児休業給付の給付率が変わります
 「育児休業者職場復帰給付金」というのがあります。これは、育児休業後に前と同じ職場に復帰して6ヶ月以上たった方に対して雇用保険から、おおよそ育児休業日数分支給されるものです。
 これまでは休業を開始した時の平均給与の10%でしたが、これが20%に引き上げられます
 なお、育児休業中にもらえる「育児休業基本給付金」は上記給与の30%ですから、これら両方を合わせますと全体で50%相当額の給付が受けられることになります。
 これは10月以降の適用ですから、すなわち今年の4月1日以降に職場復帰された方から対象となります。

◎教育訓練給付の要件・内容が変わります
 「教育訓練給付金」は、厚生労働大臣が指定するスキルアップや資格取得のための様々な講座(←民間の専門学校や資格の学校などが実施)を受講し、一定の出席率をもってその講座を修了した時に『講座にかかった費用』の何割かが戻ってくるものです。
 この10月からは、上記給付の割合が20%(ただし上限は10万円)に統一され、もらえる方も雇用保険加入期間が3年以上の方が対象となります。ただし、初めてこの給付金を受ける方に限り、加入期間が1年でもOKとなりました。



大橋社会保険労務士事務所
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